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離婚の際の取り決め事項

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離婚の種類には・協議離婚・調停離婚
・審判離婚・裁判離婚の4種類が

あります。

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離婚を決意し、離婚の合意ができたら、離婚協議書を作成し、今後のトラブルを未然に防ぎましょう。

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親権は身上監護権と財産管理権に分けることができます。

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夫婦が離婚したとしても、子供にとっては父であり、母であることに変わりはないため、「子供が扶養を受ける権利」「親が子供を扶養する義務」は続きます。

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離婚後、親権者又は監護者になれなかった人が、子供に会って一緒に食事をしたり、買い物をしたりすることを面接交渉と言い、その権利の事を面接交渉権と言います。

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財産分与には「清算面での財産分与」と「扶養面としての財産分与」があります。

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慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害をお金に換算したものです。

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離婚時の年金分割制度は「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類があります。

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