top of page
検索

Vol.1 円満離婚のすすめ

  • info920095
  • 2022年1月10日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月14日




よく「円満なら離婚しなくても…」と

言われる方がいらっしゃいますが、

夫婦として頑張ってはみたものの、

残念ながら『夫婦として』言い換えれば

『男と女』としてもう無理、

という方々もいらっしゃいます。

だからといって

喧嘩別れしていいかというと

そうではなく、

お子さんがいる場合には

お子さんのために『父親と母親』として、

新しい関係を築く必要があると考えています。

『男と女』の愛憎に

これ以上お子様を

巻き込んではいけません。

離婚するだけで十分なダメージです。

『男と女』としては

やっていけなくても、

お子様のために

『父親と母親』として

信頼を築こうとすることは

親として必要なことではないでしょうか?

実際、離婚の際に

お子様を中心に捉え、

「夫婦としては終わりだけど、

子どもの父親、母親として、

信頼関係を築けてよかった」と

『卒婚』される方が

数多くいらっしゃいます。

ちなみに

厚生労働省の

平成28年の調査では

養育費の取決めをしている・・44.2%

現在も養育費を受けている・・25.4%

現在も面会交流を行っている・・31.3%

取決めをしていない理由NO1は

養育費・面会交流ともに

「相手と関わり合いたくないから」

お子さんのために

できるだけ円満離婚に

なってほしいのです。

中には「あんな人、親として認めない」と

離婚して一緒に過ごさなくなる方の

親に合わせたくない方も

いらっしゃいます。

でも、お子さんの成長のためには

(DVなどの理由がない限り)

会えるのがベストです。

金銭的な面

時間的な面

精神的な面からも

調停や裁判よりも

協議離婚で

円満解決した方が

ベストなのはご承知の

通りです。

そして

協議離婚をする

ほとんどの場合において

欠かせないのが

公正証書の作成。

次回は

その公正証書について

お伝えしていきますね。







離婚相談・離婚協議書作成はMAC行政書士法人

東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)

その他、全国対応致します。



MAC行政書士事務所

代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)

〒103-0026 東京都中央区日本橋9-5-819

TEL 03-5324-3584(9時~20時まで受付)

FAX 03-6824-7696

Email info@mac-e-office.com(24時間受付)

営業時間 9時~20時

休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

 
 
 

Comments


0353243584

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by 行政書士法人パートナーシップスペシャリスト。Wix.com で作成されました。

bottom of page