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Vol.3 親権と扶養の関係

  • info920095
  • 2022年1月8日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月14日



今回は、公正証書の取り決め事項のうち、

お子さん関係で、依頼者の方から

「そうだったんですか!?」と

言われることが多いことをまとめてみました。

離婚するご夫婦にお子さんがいる場合、

夫と妻のどちらが親権者になるかを

決める必要があります。

当事務所の手続きで

一番多いパターン

「離婚して妻が夫の戸籍から抜け、

かつ、お子さんの親権者になる場合」で

説明させていただきます。

-戸籍-

親権者(この場合妻とします)とお子さんは

同じ戸籍に入っている必要はありません。

お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。

妻が今までの戸籍を出て、

旧姓に戻った場合、

お子さんと名字が違うままと

いうことになります。

同じ戸籍には入っていませんが、

住民票では同一世帯です。

-社会保険-

親権者(この場合は妻)が

社会保険の「扶養者」でなくても構いません。

夫が会社員で社会保険に加入しており、

お子さんを被扶養者としていた場合、

条件によってはそのまま継続しておくことも可能です。

社会保険料は

被扶養者がいてもいなくても金額が変わらないので

離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、

その方がお得です。

(ただし、児童扶養手当を受ける場合は注意が必要。)

「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら

僕の会社に相談してみます。」というご主人は多いです。

-税金-

夫が養育費等を支払っていて、

「扶養している」と認められる場合には

年末調整や確定申告の際、

お子さんを「被扶養者」にすることができます。

「養育費を結構もらっているので、

夫の税金の負担が減るなら

そうしてあげたいです。」

とおっしゃる方は多いです。

(夫婦で同じ子供を扶養控に入れてしまうと

税務署からおたずねがきます)

夫婦が円満に話し合いができるなら、

世帯が分かれてしまっても、

よりよいファイナンシャルプランを

設計することができます。

「どっちが親権者って

あまり関係ないかもしれませんね。」

そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい♪

日本は単独親権と法律で定められているため

どちらが親権者になるかを決めなければ

ならないけれど、

離婚をしても共同親権の国は多いのです。

「離婚をしてもお子さんが

お二人の子供であることに

変わりはありません。

お子さんのためにも

よりよい取り決めをしてくださいね。」

とお願いしています。









離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト

東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)

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