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Vol.11 養育費の決め方、それでいいのですか?

  • info920095
  • 2021年12月29日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月14日




当事務所では離婚の際の

公正証書・協議書作成の

お手伝いをしております。

離婚されるご夫婦に

お子さんがいらっしゃる場合は

養育費の取り決めをします。

その際、

公正証書にしておくと

万が一養育費の

不払いがあった場合に

訴訟を起こさずとも

給料差し押さえ等の

強制執行ができます。

また、養育費に関しては

支払が滞った場合には

将来の分の養育費まで

強制執行が可能となりました。

「すぐに差し押さえができるから公正証書!」

という考え方もあるのでしょうが、

私としては

大切なお子さんの

これからの生活を約束した書類を

きちんとした形で残したい、

(公証役場では原則20年

原本を保管してくれます。)

というご両親の気持ちの表れとしての

位置づけであってほしいと思います。

また、強制執行をするには

裁判所での手続きが

必要になってきますが

支払いが滞ってすぐに

強制執行というのは

ちょっと・・という場合も

ありますよね。

長い支払い期間の間には

遅れたりすることも

あるかもしれません。

それをいちいち請求するのは

精神的負担が大きいですし

公正証書を作成していても

すぐに強制執行・・とは

お互いになりたくないですよね。

そういう場合に備えて

平成30年から

養育費の保証サービスが

登場しました。

養育費保証サービスでは

万が一養育費に

延滞が発生した場合には

保証会社が一時的に

養育費を立替払いしてくれます。

養育費を支払う側も

うっかり支払い忘れた場合に

いきなり差押などをされるリスクを

回避できますし、

支払いができない期間に

代わりに払ってもらえるので

(期間の制限あり)

関係性の悪化を予防できます。

公正証書の作成と同時に

契約しておくと

お互いに安心ですね。

兵庫県明石市では

この養育費保証サービスの

利用料を市が負担するという

助成が始まりました。

こちらの養育費保証サービス、

利用者は第1号は

当事務所のクライアントの方なのです。

詳しくは当事務所まで

お問い合わせください。









離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト

東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)

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