top of page
検索

Vol.18 家族のためにとしたことなのに・・ 住宅ローン控除が使えない⁉①

  • info920095
  • 2021年12月22日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月14日




今日は離婚業務のうち

確定申告がらみで

私が残念だなぁ~と感じていることです。 結婚をして、家族が増えて

家をローンで購入し、2~3年。

このような状況で離婚することになったら・・

やはり問題は「家をどうするか?」 例えば・・・

お子さんが小さくて、

妻の収入が低くて

住宅も住宅ローンも夫名義という場合。 ・離婚で子供たちの住環境が変わるのはかわいそう。

・子供たちには大きくなっても戻れる「実家」を

残してあげたい。

・妻には安心して子育てしてほしい。

そういった考えから

妻と子供がそのまま家に住み続けることを考える・・

というご主人がいらっしゃいます。

そのために妻に住宅を名義変更したいけれど、

妻の収入が低くて住宅ローンを引き継げない。

そんなときは、

「住宅ローンの支払いが終了したら

住宅の名義を妻に変更」

という取り決めをします。

本来、住宅ローンの債務者の夫は

その住宅に住んでいるべきなのですが、

離婚して夫が家を出る、

でも

住宅ローンはそのまま夫が支払うというケースは

金融機関も認めてくれる可能性が高いです。

ところが!

ここに思わぬ落とし穴が。

収入が低い妻と、

子供の将来のために

住宅ローンはそのまま夫が払い続け

ローン終了後に妻に名義変更をすることを

選択した場合・・・

残念ながら、今まで受けていた

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が

使えなくなります。 住宅ローン控除は

ローンの債務者(この場合夫)が

その住宅に住んでいることが要件だからです。 住宅借入金等特別控除とは

とってもざっくりいうと

住宅借入金の年末残高の1%の金額

(上限20万円。特定取得は40万円)

まで税金が安くなるって仕組みです。

例えば住宅ローン残高が2,000万円あったら、

20万円税金が安くなる!

それも10年間!!

私の説明がざっくり過ぎるので(;^_^A

詳しくはこちらから

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm (国税庁HP) あまりにも夫が可哀想すぎるので

何か方法はないかと国税局税務相談室に

電話をかけてみました。 が、

「う~ん、可哀想だけど、本人(夫)が

住んでないとねぇ~

単身赴任とか、

どうしても仕方ない場合は使えるけどね~」

(このケースも仕方ないと思う・・・涙)

離婚したら、1つの世帯が2つになるので

どうしたって生活は今までより大変になるんです。

そんな中、年間最大20万円の税額控除が

使えなくなる。 ちなみに夫婦共有名義の場合で

離婚の際に相手の名義分を引き継いだときは

(税法の条文みたいw)

一定の要件を満たすと

引き継いた分に対しては

そこから新たに10年、住宅ローン控除が

使えるようになったんです。 家族思いの、このケースに関しても

住宅ローン控除が使えるようになってほしいなぁと

願っています。









離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト

東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)

その他、全国対応致します。



MAC行政書士事務所

代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)

〒103-0026 東京都中央区日本橋9-5-819

TEL 03-5324-3584(9時~20時まで受付)

FAX 03-6824-7696

Email info@mac-e-office.com(24時間受付)

営業時間 9時~20時

休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

 
 
 

Comments


0353243584

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by 行政書士法人パートナーシップスペシャリスト。Wix.com で作成されました。

bottom of page