Vol.24 熟年離婚するかしないかの最終判断はここで決まる。
- info920095
- 2021年12月16日
- 読了時間: 3分
更新日:4月14日

当事務所では
私が夫婦カウンセラーであり
行政書士でもあることから
夫婦関係のご相談、
離婚の書類作成業務の
両方を行っています。
離婚をするかどうか迷っている方の
ご相談にももちろん対応します。
迷っている女性の方とのご相談で
一番のポイントは
ぶっちゃけ
「離婚した後、生活していけるかどうか」
ということ。
FPでもあることから
離婚の際のお金の問題も
しっかり対処させていただきます。
特に50代以降の年齢の方のご相談では
年金分割はきちんと理解していただきます。
年金分割の情報通知書を請求すると
年金分割をした場合と
年金分割をしなかった場合の
受給金額の見込額も教えてもらえます。
それに
貯金・不動産・退職金(一定の場合)を
考慮して具体的な数字を出していきます。
ただ、財産分与に関しては
まずは協議の必要がありますし
1つの世帯が2つの世帯になるのですから
「得をした」
ということは通常考えられません。
年金分割が導入された際には
「これで熟年離婚が増えるか」
なんて言われていましたが、
実際に大きな変化はみられませんでした。
そりゃそうです。
年金分割は最大1/2ですが
夫が亡くなった場合に
受け取る遺族厚生年金は
(一定の場合では)4/3です。
そこまでシビアに考えていらっしゃるかたも
結構多いのです・・
そこに
・嫁として夫の家族の介護をするかどうか
・夫が倒れた場合の介護
という課題も取り込み
「今後どうするか」
を決めていきます。
男性には
ちょっと怖すぎるお話ですね。
すみません。
でも上記のことを含め
カウンセリングをしていくと
「夫は頑張ってくれていたのですね。」
「何も言わないけれど、
家族のことを考えてくれているのですね。」
とご主人への愛情や尊敬を
取り戻す方もいらっしゃいます。
また
「子供たちには
『お父さんの先が長くないのだから
お母さん、もう少し我慢して』と
言われるのですが
ストレスで体調を崩して
私の方が先に倒れてしまうかもしれません。
私の残りの人生は
気の合う人たちと
ストレスなく笑って生活したいです」
という方も。
最終的にはお金ではなく
『気持ち』で決まります。
離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナシップスペシャリスト
東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
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