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Vol.25 離婚後にもらえるお金のまとめ(児童手当)

  • info920095
  • 2021年12月15日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月14日




児童手当

児童扶養手当

児童育成手当・・

名前が似通っていて、ややこしくありませんか? これ、全部違うものなのです。

離婚の相談にいらっしゃる方は

離婚届を提出することがゴールと

認識している方が多いのですが

離婚はゴールでなくて

新しい生活のスタート。

当事務所では

離婚後の生活のシミュレーションにも

力を入れています。

①児童手当

中学校までのお子様がいれば

離婚しているしていないに関わらず

受け取ることができます。

離婚をすると

通常は親権者が受給者となります。

ですから、離婚前に父親が受給者と

なっていて、

離婚後に母親が親権者になる場合には

手続きが必要です。

金額は

・0歳以上3歳未満・・・15,000円

・3歳~小学校修了前・・・10,000(第1子・第2子)・15,000円(第3子以降)

・中学生・・・10,000円

となります。

世帯の所得が約960万円以上となると

上記の金額ではなく1人あたり5,000円となります。

19歳以降は児童の数として数えられないところも注意が必要ですね。

離婚はまだ成立していないけれど

別居・・という場合にも

一定の条件を満たせば

お子様と一緒に生活している親への

受給者へ変更は可能です。

次回は児童扶養手当について

ご紹介させていただきます。









離婚相談・離婚協議書作成は行政法人パートナーシップスペシャリスト

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