top of page
検索

Vol.26 離婚後にもらえるお金のまとめ② (児童扶養手当)

  • info920095
  • 2021年12月14日
  • 読了時間: 3分

更新日:4月14日



前回からの続きです。

今回は当事務所に

相談にいらっしゃる方に

お子さんがいる場合には

必ずご案内している

②児童扶養手当

児童扶養手当とは、

父母の離婚などで、

ひとり親家庭になってしまった家庭の

児童の福祉の増進を図ることを目的として

支給される国の制度です。

児童手当と児童扶養手当・・

紛らわしいですが別物です^^

役所で

「児童手当のお手続きはお済みですか?」

と聞かれ、児童扶養手当と勘違いして

「はい、済んでます」と答えてしまうと

大変なことになりますので

注意してくださいね(;^_^A

児童扶養手当の受給額は

お子さん1人につき月額42,500円

(H30.4~H31.3まで)

金額は大きいですが

この児童扶養手当には

色んな落とし穴が・・

(国の制度なのに落とし穴って言っては

いけませんね・・・)

所得制限があります。

所得によっては一部支給や

もらえないことがあります。

「所得」と「収入」って違います。

そこも注意が必要です。

所得制限が厳しいです。

実家に戻って、おじいちゃん、おばあちゃんと

同居ってことになると

そのお二人の所得も関係してきます。

養育費の8割相当が所得に加算されます

よって「扶養的財産分与」を

分割で受取る場合には

公正証書などに明記しておくといいです。

(↑けっこう大きなヒント)

原則、お子さんが高校を卒業するまでです。

大学に進学した場合を考えて

養育費を設定しておく必要がありますね。

2人目、3人目のお子さんは

42,500円ではありません!

2人目は10,040円の加算、

3人目は6,020円の加算です。 (こちらも所得制限あり)

3人いるから12万ちょっとかぁ

と思い込んでしまうと

大きなショックです。

手続きを怠るともらえません!

どんな理由があれ、支給を受けれるのは

申請した翌月以降の分からです。

「離婚届提出してから脱力してました~」って

言っても遡って支給してくれません。

男性と内縁関係・同居等事実上婚姻関係と同様の関係になると資格を喪失します。

同居していなくても男性の出入りにうるさい市区町村もあります

お子さんが元夫の社会保険の扶養に入っているともらえない。

こちらは長くなりますので

別の回で解説しますね。

そのほか、ひとり親家庭の支援

(医療費・光熱費・交通費等)は

「児童扶養手当を受けているかどうか」が

対象となり、所得制限で一部支給にも

引っかからなくなると

これらの支援も受けられなくなる

場合があります。

離婚のお手続き後の生活において

「児童扶養手当」関連はとっても大切。

離婚前から市区町村役場の

「児童福祉課」

(自治体によって名前が変わるので

「児童扶養手当」を扱っているところ、って

聞いてみてください)

で相談されることをお勧めいたします。









離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト

東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)

その他、全国対応致します。



MAC行政書士事務所

代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)

〒103-0026 東京都中央区日本橋9-5-819

TEL 03-5324-3584(9時~20時まで受付)

FAX 03-6824-7696

Email info@mac-e-office.com(24時間受付)

営業時間 9時~20時

休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)

 
 
 

Comentarios


0353243584

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

©2020 by 行政書士法人パートナーシップスペシャリスト。Wix.com で作成されました。

bottom of page