Vol.27 離婚後にもらえるお金のまとめ ③(児童育成手当)
- info920095
- 2021年12月13日
- 読了時間: 2分
更新日:4月14日

今回は
③児童育成手当
こちらは東京都の制度で
父母が離婚した児童等を
養育している人に支給されます。
月額13,500円
こちらの注意事項としては
・所得制限がありますが所得は児童扶養手当より高く設定されています。
・こちらは児童扶養手当と異なり
子ども1人につき月額13,500円
なので2人で27,000円・・と
計算して大丈夫です。
・同居家族等の所得制限はありません。
・児童扶養手当のように
養育費の8割相当を所得として計算する・・ってことはありません。
・・・ということで
「児童扶養手当の支給対象ではないからダメだ・・」とあきらめずに、確認してみてください。
ただこれ、東京都の制度なのですよね・・
他県にも広がることを願います。
・・ということで
3回にわたり児童手当・児童扶養手当・児童育成手当と見てきました。
このような制度を知るのは
離婚をした後でいいか・・はダメです。
離婚後の生活設計を
立ててから、養育費の取決めをする・・と
いう方法がベストです。
離婚を考えている方は
お住まい(お住まい予定)の
市区町村の役所の
「児童福祉課」や「子ども担当課」
(名前が違いますので「児童扶養手当を扱っているところ」と聞くと早いです。)で
ご自身が使える制度の確認をなさってから
養育費の取り決め等をなさってくださいね。
離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト
東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
その他、全国対応致します。
MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
〒103-0026 東京都中央区日本橋9-5-819
TEL 03-5324-3584(9時~20時まで受付)
FAX 03-6824-7696
Email info@mac-e-office.com(24時間受付)
営業時間 9時~20時
休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)
Comments