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Vol.32 離婚届を提出した際には受理証明書をお忘れなく

  • info920095
  • 2021年12月9日
  • 読了時間: 2分

更新日:4月14日



前回お伝えした

離婚後のお手続き、 かなりたくさんありますが、

お手続きが

円滑にいくようにするために

離婚届を提出した際には

受理証明書を受け取っていただくように

お勧めしています。

離婚届は

提出して終わり、なので

そのままでは離婚したことを

すぐに証明するものが

何もないんです。

離婚は

離婚後の戸籍謄本を見れば

離婚の事実がわかりますが、 本籍地ではなく、

住民票がある役所に

離婚届を提出した場合には

それが戸籍謄本に反映されるまで

1週間程度かかることもあるのです。

受理証明書は

離婚届が提出されたことを

証明してくれますので

その日に国民年金、

国民健康保険の

手続きをしたい場合には

受理証明書を見せると

再度役所に行く手間が省けます。

(それまでの年金、健康保険の

加入方法によっても

手続きのタイミングが

違ってきますので、

離婚届の前に

電話で相談しておくことを

お勧めいたします。)

また、離婚届の提出に

ご夫婦2人で行くことは

まずないかと思います。

相手がちゃんと離婚届を出したか、

すぐに確認したい場合には

受理証明書を交付してもらって

送るようにすればいいです。

1通350円程です。

受理証明書は

離婚届だけでなく

戸籍がからむ

養子縁組届、

養子離縁届、

認知届、

婚姻届にも使えます。

当事務所では

男性が認知届を出す際に

受理証明書をもらって

女性に送ってあげることも

お勧めしております。

養育費を取りきめた公正証書と

早めの受理証明書で

女性ができるだけ

早く安心できるようになります。









離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト

東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)

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