Vol.36 新しい離婚のしかた
- info920095
- 2021年12月5日
- 読了時間: 3分
更新日:4月14日

未成年のお子さんがいて 離婚する場合には 養育費と面会交流の 取決めをしなければなりません。
はい、民法にも書いてあります。
離婚届には養育費と面会交流の
取決めをしたかどうかの
チェック欄もあります。
ところが、
そのチェック欄の集計の結果、
平成27年度に
養育費の取決めをしたのは
62.6%。
面会交流の取決めは
63%。
さらに、その取決めが
公正証書等の書面によるものか
口約束なのかは問わないので
その後、約束がきちんと守られているかは
わかりません。
それ以前に
このデータから、
40%近くが、
養育費と面会交流の
取決めをせずに離婚している
ことがわかります。
離婚をするくらい関係が
悪化しているのですから
取決めは困難になることも多いでしょう。
「取決めよりとにかく離婚したい!」という
気持ちが強かったのかもしれません・・・
離婚の協議がうまくいかない場合には
家庭裁判所の
『調停』を利用することになります。
離婚するご夫婦のうち
約10%が調停に進みます。
調停は家庭裁判所で行われるので
誤解されている方が多いのですが
あくまで「話し合い」です。
判決はでません。
(審判もありますが、
ここでは割愛します。)
調停で合意に達することが
できない場合に
『裁判』となります。
ただ、調停が話し合いの場と
理解していても
家庭裁判所の調停は
平日に裁判所に行く必要があり、
しかも1カ月に1度ペースが多いので
合意までに時間がかかってしまうことが
多いのです。
「なにも裁判所に行ってまで・・」とか
時間的な負担から、
調停を利用せず
取決め事項の合意を
あきらめてしまうかたも
いらっしゃるのではないかと
思っていました。
実は裁判所の調停の他にも
ADR調停といって
専門家の第三者機関が
調停を行ってくれる制度があります。
これだったら
しきいも低く感じられますよね。
離婚のADR調停を
行える機関は
まだ少なく、
都内では現在3か所です。
その中の一つ
『離婚テラス』
https://rikon-terrace.com/ (法テラスと間違えずに覚えてください^^)
をご案内いたします。
こちらでは
家庭裁判所調査官として
活躍されていた
小泉先生が運営していて
平日夜間、休日も
対応してもらえますし
調停の頻度も必要に応じて
変更することができるそうです。
行政書士でもある小泉先生は
ADR調停の他に
離婚カウンセリング
離婚協議書・公正証書作成にも
対応してくれます。
もちろん
当事務所から
離婚テラスへのご紹介も
喜んでお受けいたします。
「裁判所までは行きたくない」から
「ADR調停だったら・・」と
選択肢を
増やしていただけたらなぁと思います。
離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト
東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
その他、全国対応致します。
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