Vol.37 離婚をした年の年末調整で気をつけること
- info920095
- 2021年12月4日
- 読了時間: 2分
更新日:4月14日

会社勤めの方はそろそろ
「扶養控除等申告書」を
提出する時期に
なってきました。
会社によっては前年提出した
データを事前に
記載してくれてあるので
「名前書いて捺印して終了」
という方も少なくないかもしれません。
ただ、その年に
離婚をして親権者になった方は
変更する必要が
出てくる可能性があるので
注意が必要です。
① お子様を今まで
ご自身の扶養に入れていなかった方で
これから扶養する方は
扶養親族にお子様の名前を記入します。
が、ここでちょっと復習。
Vol3.「親権と扶養の関係」
親権と税金の扶養は異なります。
養育費を支払っている場合には
親権がない側の扶養にすることも可能です。
両親同時に
同じお子様を扶養にしてしまうと
後ほど税務署から確認のお電話が
きてしまいます。
② ①でお子様を扶養に入れた方は
「寡婦控除」が受けられる可能性があります。
離婚してお子様を扶養にして
年収500万以下等の
一定の場合には『特別の寡婦』
控除金額35万円です。
こちらも扶養控除等申告書に
記載欄があります。
具体的には17歳
(ざっくりいうと高校生)の
お子様1人を扶養にして、
特別寡婦にも該当した場合、
所得税の税率が
5%の方は年間36,500円、
10%の方は年間73,000円、
19歳(ざっくりいうと大学生)だと
5%の方は年間49,000円
10%の方は年間98,000円、
所得税が下がります。
年末調整で
間に合わなかった方は
確定申告で
還付手続きもできます
特に『寡婦控除』は忘れがちなので
ご注意くださいね。
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