Vol.38 お子様を扶養している方が 離婚をした年の年末調整の手続き
- info920095
- 2021年12月3日
- 読了時間: 3分
更新日:4月14日

前回に引き続き
年末調整に関する話題です。
お子様を扶養にしている方が
離婚をして
元配偶者がお子様を
扶養することになった場合には
(よくあるパターンでは
お父さんがお子さんを扶養していたけど、
離婚でお母さんが親権者になったから
税金の扶養もお母さんに移すって
場合ですね。)
ご自身が会社に提出していた
「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄を
変更する必要があります。
お子様の親権者がご自身でない
またはお子様と同居していないからと
いうことが即、『扶養から外れる』
ことにはなりません。)
参考:Vol3.親権と扶養の関係
両親が同時に1人のお子様を
扶養に入れてしまうと
後ほど税務署からおたずねが
来てしまうのは
前回お伝えしました。
(経験者は語るw)
扶養しているかどうかは
その年の12月31日の
現況によります。
会社の年末調整は
通常は12月の給料支払時に
なされます。
ですから離婚してお子様の扶養が
外れることが決まっている場合には
先に会社に伝えておくといいですね。
またその年中の給与支払時の
源泉所得税は
お子様を扶養していることに
なってますので
年末調整をすると
還付ではなく納付になる
可能性もでてきてしまいます。
前回お伝えしましたが
元配偶者が
お子様を扶養し
年収500万円以下の場合には
元配偶者は「寡婦(特別寡婦)控除」に
該当する可能性が高いので
元の一家族単位で考えた場合には
その方が支出額が減ります。
一方、元配偶者が
103万円以下の給与収入と
養育費等しかない場合には
扶養控除・寡婦控除を使うまでもありませんし
実質的にも
今まで扶養していた方が
扶養している状況が成り立ちますので
そのままお子様を扶養としていた方が
所得控除の制度を有効活用できます。
この辺りの手続きも
そもそも離婚時にどれだけ具体的な話し合いが
円満にできたかどうかが重要となります。
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