Vol.40 離婚⇒行政書士って思いつかないですよね
- info920095
- 2021年12月1日
- 読了時間: 4分
更新日:4月14日

当事務所のご相談を
HPからお申込みをいただいた方に
「何て検索されましたか?」
ってお聞きすると
ほとんどの方が
「もう必死でいろんなサイト見ていたので
どうやってたどりついたか覚えていません。」
(そうですよね・・
過去の私はたどりつけませんでした)
「行政書士が公正証書の作成の
お手伝いができるってご存知でした?」
「いえ、知りませんでした。」
(そうですよね・・
過去の私も知りませんでした。)
「HP見たら強そうな女の人が笑っていたので
なんか安心できるかなって・・」 (なるほど・・w)
「離婚→弁護士に相談」は
一般的なのですが
中には
「弁護士に相談するほどでもないだろう」
という方も。
(いえ、相談してください・・)
特にお子さんがいる場合には
養育費と面会交流の
取決めをする必要があり
それを公正証書にしておくことを
お勧めします。
ご自身で公正証書を作成してくだされば
いいのですが
その手続きが面倒で・・って
途中でリタイアしてしまう方も
少なくないようです。
ある公証役場で聞いたところ
50%の方が途中で
来なくなってしまうとのこと・・
もう一緒にいたくないから
とりあえず離婚届出す、
というのは危険です。
婚姻届はとりあえず出してしまっても
仲がいいので
手続き関係はあとからと
いうこともありでしょうが
離婚届はダメです。
養育費や面会交流の
取決めをしておかないと
お子さんの将来にかかわってきて
きてしまいます。
行政書士は
〇公正証書の取決め事項をご案内します。
〇お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
〇公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
〇公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
当事務所の場合は「公正証書作成サポート」として
〇公正証書の文章も一般的なひな形でなく、
それぞれのご家庭に合った文例集を
ご紹介いたします。
〇お子様の成長に合わせたライフプラン表を
作成します。
養育費の取決めの参考となさってください。
〇夫婦カウンセラーもしております。
カウンセリングは公正証書の完成まで
最大3カ月無制限です。
〇ご夫婦だけでの話し合いでは
まとまらない場合には、
第三者の立場で同席させていただきます。
〇離婚届は当事務所でご用意いたします。
また離婚届の証人欄をご家族・ご友人に
頼みづらい場合には当事務所で2人分の記載をいたします。
〇離婚後の手続き一覧表をお渡しします。
離婚届を提出した後の市区町村役場での
お手続きについてもご案内いたします。
〇できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きをする方法も
ご案内します。
〇どうしてもお話がまとまらないときは
ADR等、今後の手続き方法についてもご案内できますし、
係争性がある場合には弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方をご紹介できます。
どうしてここまで
やるのかというと
私自身が離婚のときに
とっても苦労したからです。
精神面、法律面、金銭面すべて
まとめて相談できるところが
あればいいのにと
いろんなところを
たらい回しにされながら
感じたからです。
自分で行政書士の資格を
持っていたにもかかわらず
行政書士が
公正証書の作成を
お手伝いできるということを
知らなかった不覚w
(それを知って半年後に
会社を辞めて独立しました・・)
現在私は
誰にも相談できずに
悩んでいる方が
1人でも減ればいいなぁと
考えながら毎日を過ごしています。
離婚相談・離婚協議書作成は行政書士法人パートナーシップスペシャリスト
東京23区(足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区)
その他、全国対応致します。
MAC行政書士事務所
代表 行政書士 藤原 文(東京都行政書士会 第11080655号)
〒103-0026 東京都中央区日本橋9-5-819
TEL 03-5324-3584(9時~20時まで受付)
FAX 03-6824-7696
Email info@mac-e-office.com(24時間受付)
営業時間 9時~20時
休日 日曜・祝祭日(お仕事をされている等、時間がとれない方には、休日・時間外も対応致します。時間外料金はいただきません。)
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